杉並立教会とは

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杉並立教会とは

会長挨拶

杉並立教会 会長 野﨑 義一

会員の皆様、会長に就任致しました野﨑義一 (のざき よしかず)(経済学部 70年卒)と申します。  
新会長として、前任の会長同様に、積極的に会の発展に取り組んで参る所存ですので、どうぞ、宜しくお願い致します。

「杉並立教会のSDG‘s」を達成する!
をスローガンに、会の「持続的」かつ「今後の発展」のために努力して参ります。

3つの重点目標とし

  1. 会への参画意識を高める魅力ある企画の提案やホーム・ページの充実を図る

  2. 役員の世代交代(若手の登用)を早期に実施

  3. 収支の改善を図る(赤字体質からの脱却)

具体的には

  1. 分科会(プロジェクト・チーム)を発足させ、会員の皆さんに、各企画の立案・実行に直接、携わって頂く。(会員目線の企画・立案の提案)
    ・ホーム・ページ作成に興味のある方に、作成に加わって頂く。 
  2. 会の発展に貢献できる人材(意欲のある若手中心)をリクルートし、早期に若手にバトンタッチできる体制を作る。是非、適任の候補者(自薦・他薦問わず)がおられましたら、ご連絡下さい。
  3. 当会は、年会費を徴収せずに運営を行っており赤字体質となっており、先輩から引継いだ貴重な資産を取崩しているのが現状です。バナー広告掲載件数を増やす努力をしており件数は、増えつつありますが、収支の安定化には、会員の皆さんのご協力が必要と考えています。(1件 1万円/年)
    ご協力頂ける先がありましたら是非、ご紹介ください。

今後の会の益々の発展には、会員の皆様の、ご理解、ご協力が必要です。今後とも、一層のご支援を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

2026年5月30日就任
杉並立教会 会長 野﨑 義一

杉並立教会の活動

杉並立教会は、区内在住・在勤の校友及び立教学院各校、立教女学院各校、香蘭女学校の卒業生による親睦と融和、生活を支援する情報交換を図るとともに、立教大学の発展に寄与し、地域社会に奉仕することを目的とします。

これら目的を具体化するため、次に掲げる活動を実施例に、できることから始め、今後会員同士知恵を絞りながら次第に範囲を広げて、質的な充実を図っていくこととしたいと考えます。

次に、杉並立教会として考えられる当面の活動を4つの事業領域に分類して列挙します。

  1. 親睦事業
    • 各種クラブ活動
    • クリスマス会・新年会・お花見・納涼会等の定例親睦会の開催
    • 旅行会・日帰りハイキング・ゴルフコンペ・ボウリング大会・区内史跡巡りetc.
    • 地域のイベント(例:高円寺阿波踊り・阿佐ヶ谷ジャズストリート等の地域行事)への参画
  2. 自己・相互啓発事業
    • 杉並立教文庫の開設
    • 杉並立教カルチャーセンター・教室の開設(健康・環境・文学・科学etc.)
    • 杉並立教会の子供たちの教育と親同士の成長支援
    • 救急救命・防災・防犯講習会の開催
  3. 福祉・扶助事業
    • 地域奉仕活動
    • 杉並立教会メンバーの高齢者・身体の不自由な方への支援ネットワーク整備
    • 区内聖公会教会でのバザー参加によるチャリティー活動
    • こんなもの差し上げます・こんなものありますか(交渉成立で会に百円寄付)
  4. 広報・情報交流事業
    • 会員名簿の作成・更新
    • 杉並立教会ウェブサイトの開設・会報の編集
    • 広報・交流冊子(杉並立教暮らしの手帖等)の編集・販売
    • 校友会交流会・ホームカミングディへの参加
    • 事務局による会運営業務

杉並立教会役員及び会計監事

 

会長 野崎義一
幹事長 平野 透
副会長 本村敏則
副会長(広報) 岩間初音
役員 木島 出
役員 大野勝三
役員(会計) 前川泰彦
役員(IT) 松原伸禎
会計監事 荒井孝雄
会計監事 桑原 誠

顧問

顧問 元田 進
顧問 伊藤泰子
顧問 木村義介
顧問 野口 勝

 

杉並立教会会則

第1条<名 称>

本会の名称は、杉並立教会(以下「本会」という)とする。
本会の事務局(会の所在地)は、杉並区内に置き幹事長の住所とする。

第2条<目 的>

本会の目的は、杉並区に在住、在勤の立教大学校友の親睦と融和、また生活を支援する情報交換を図るとともに、立教大学の発展に寄与し、杉並区地域社会に奉仕することを目的とする。

第3条<会員資格>

本会の会員資格について次の通りとする。

  1. 本会の会員は杉並区在住、在勤の立教大学校友とする。
  2. 上記以外でも、この会の趣旨に賛同する立教関係校卒業生ならびに立教関係者ならば、役員会の了解を得て会員となることができる。
  3. 会員となった後、他地域に転出しても、本人の希望があれば継続して在会することができる。
  4. 本会を退会しようとするときは、その旨を会長に申し出ることにより退会することができる。
  5. 会員は本会において、選挙の集票活動および宗教への勧誘を行ってはならない。
  6. 本会の品位を著しく傷つけたり、社会的制裁を科せられた会員に対しては、役員会で退会を勧告することがある。

第4条<事 業>

本会は目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦を図るための催事の開催。
  2. 地域活動への協力。
  3. 大学行事への参加。
  4. その他目的達成のために必要とされる事業。

第5条<役 員>

本会に次の役員を置く。

  • 会 長  1名
  • 幹事長  1名
  • 副会長  3名以内
  • 会 計  1名
  • その他の役員 若干名

但し、会長および幹事長は立教大学卒業生とする。

  1. 役員の他に会計監事を置く。
  2. 別途、名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。
  3. その他、会長が必要とする役員を置くことができる。

第6条<役員および会計監事の選任>

役員の選任については次のとおりとする。

  1. 会長および会計監事は、総会において会員の決議により選任される。
  2. 幹事長、副会長、会計およびその他の役員は、会員の中から会長が指名のうえ役員会の承認を得ることによって選任することができる。
  1. 役員が欠員になったとき、また事業遂行に支障をきたすときは、前項に掲げる手続きをもって新たに役員を補充することができる。

第7条<役員および会計監事の任期>

本会役員および会計監事の任期は、二年とする。ただし、再選および重任を妨げない。

  1. 欠員補充による役員および会計監事の任期は前任者の残任期間とする。

第8条<役員および会計監事の任務>

役員および会計監事の任務については次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2. 幹事長は会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。ただし、会長、幹事長双方が不在のときは副会長がその任務を代行する。
  3. 幹事長は本会の運営に関する事務を統括する。
  4. 会計は本会全般の会計処理にあたる。
  5. 役員は全般的な本会会務の運営等を行うとともに、委員会に属し会長の指示による会務の運営に協力する。
  6. 役員は本会運営目的のため取得した個人情報(会員、広告主等)の保護(目的外利用、外部漏洩、滅失等の防止)のため、個人情報に関する法律、および関連する規範を遵守し、個人情報の適切な管理に努める。
    また会長を個人情報管理責任者とする。
  7. 会計監事の任務は、決算書の監査、法令順守の確認等を行う。

第9条<役員会>

役員会は第5条第1項の役員によって構成され、本会の基本的な運営方針、総会への付議事項および会員から提起された問題等重要な案件について審議決定する。

  1. 会計監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
  2. 役員会には会長が必要に応じ第5条第3項の名誉会長、相談役、顧問その他の出席を求めることができる。
  3. 役員会の議決は、出席役員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長がこれを決する。
  4. 役員会の議長は会長が行う。
  5. 役員会は必要に応じて会長が招集し、本会の運営をはかる。

第10条<委員会>

会長は役員会の承認を得て、必要に応じて各種委員会を設置し、委員長および委員を委嘱する。

  1. 委員会の詳細に関しては、別に定める。

第11条<事業年度>

本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第12条<総 会>

本会の定時総会は、原則として毎年1回事業年度終了後開催する。

  1. 本会の事業報告、会計報告並びに事業計画案、予算案は総会に報告するものとする。
  2. 総会の議決は、出席会員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長がこれを決する。
  3. 総会の議長は、在任期間中の会長が行う。
  4. 会長は、特に重要な問題が生じ、必要と認められたときは臨時総会を招集することができる。

第13条<会 計>

本会の経費は、寄付金、事業収益およびその他の収入をもって充当する。

付 則

第14条<改 正>

本会の会則の改定並びに運営上必要な事項の決定は、役員会の決議を経て、総会にて承認を得るものとする。

第15条<施 行>

令和8年5月30日より、現行「会則」施行

【会則改正履歴】

平成22年4月1日 会則制定

平成25年4月1日 会則改正

  • 第5条・第6条・第8条の委員の文言をその他委員に改めるとともに、第10条に委員を挿入し、以降の条文を繰り下げた。
    また委員会に関する細則を設けた。

令和4年7月10日 会則改正

  • 第1条に会の所在地を事務局長の住所とする事を追記した。

令和8年5月30日 会則改正

  • 立教大学校友会の支部設立基準に準拠し、事務局長を幹事長に、監査役を会計監事に名称変更し、関連条項を見直し改正した。
  • 本会の事業報告、会計報告並びに事業計画案、予算案を総会の「承認事項」から「報告事項」に変更した。
  • 本会の事業から会員名簿の発行を削除し、役員の任務に個人情報管理を追加した。